はい(。・ω・。)ノ♪
みなさん、こんにちは、こんばんは。あきでございます。
ちまたで噂になっている軽減税率制度。
最近テレビでも耳にするようになったのではないでしょうか。
でもね、パッと聞いても、なにそれ?って思いますよね?
しかもなんだかこむずかしい。
対象品目の一覧を見ても、あれが8%でこれが10%で~…
えーっと持ち帰りが~…座って食べたら…
あぁもうややこしい!!知らんわっ!!!( ˘ω˘)スヤァ
ってなりますよね?
でも、個人で事業をしている、フリーランスのみなさんは、
知っておかないと困る知識なのです。
特に消費税の知識は必須だと、あきは訴えたい。
そんな中でも、とっかかりやすいであろう、
まずは10月に控えた消費税の増税を取り上げたいと思います。
というわけで、今回はできるだけカンタンに軽減税率ってなにを徹底解説して行きますので、お付き合いください。
目次
軽減税率ってなに
まず、結論から入ります。
ものすごく簡単に言うと、
軽減税率とは、対象品目つまり特定のものだけ、消費税を安くしてあげるよ!というものです。
現在の消費税は8%ですが、
10月1日より10%に消費税が上がります。
今まで購入をしていた108円のペンが、
110円になるのです。
へー、たったの2円!と思うことなかれ。
今から購入するもの全部がプラス2%高くなるって、相当違いますよ。
例えば、車を200万円で買ったら?
今までは、消費税が16万円かかっていたのが、
20万円になります。
マイホームを4,000万円で買ったら?
今までは、消費税が320万円かかっていたのが、
400万円かかってくるんです。
2円だとへー、そうかくらいでしょうが、80万円プラスと考えたら、恐ろしいですよね。
でも、生活する上で、すべてのものに10%消費税をかけるとなったら、私たち国民は苦しいですよね?
そこで加わったのが軽減税率制度です。
特定のものだけ、消費税を安くしてあげよう、という国の恩情措置になります。
軽減税率の対象品目になるものってなに

軽減税率の対象品目となるもの = 今まで通り、8%の消費税でいいよ といわれているものですが、
大きく分けて2つ。
1 食品
2 新聞
この2つです。
ですが、この2つには条件があります。
1 食品
食べ物や飲み物が対象になりますが、注意点として、2つあります。
それは、
・外食なのかどうか
・飲み物はお酒かどうか
です。お店でご飯を食べるときは、消費税が10%になりますが、
テイクアウトしたり、スーパーで食品を買ったりした場合は、消費税が8%のままになります。
また、飲み物はジュース等アルコールが含まれていないものは消費税が8%のままですが、
アルコールが含まれるお酒は消費税が10%になります。
なので、10月以降は、お店側からお持ち帰りですか?
店内で食べられますか?とよく聞かれるようになると思いますが、
その言葉の裏には、消費税が8%になるか10%になるかを確かめている
という意図もあるんだなと認識しておくといいでしょう。
2 新聞
新聞といってもすべてではなくて、電子ではなく、紙で発行していて、
定期的に購読をしているものに限って、消費税が8%のままになります。
それ以外のネット新聞や、コンビニとかで売っているスポーツ新聞等は消費税は10%になりますのでご注意ください。
他にもいろいろありますが、細かく言うとこのページに収まりきれませんし、おそらくこの記事を読んでいるみなさんは、飽きてしまうだろうと思われるので、もう、この2つと注意点だけ覚えていれば充分だと思います。
もっと詳しく知りたいんだけど!という方は、
国税庁HPのQ&Aをご覧になるのをお勧めします。
そもそも消費税ってなに

で、ここまで話をしていると、消費税ってそもそもなんだっけ?
と思われる方もいらっしゃると思いますので、これもまた簡単に説明しておきます。
消費税とは、
自分が買った商品に一定の税金をつけて、間接的に国に支払いをしている税金のことです。
ん?となった方向けに例をあげると、
チョコレートをスーパーで108円で購入したとします。
そのチョコレート、本体の価格は100円だとしたら、
税金としてその本体の価格100円の8%、つまり8円が税金として、
私たちはチョコレートを買ったときにすでに税金も合わせて支払いをしているんですね。
でも、おかしいな、と思いませんか?
税金を支払った先はスーパーであって、国には支払いをしていません。
どういう仕組みかというと、
私たちがスーパーで支払った税金は、あとでまとめてスーパーが、かわりに
国に支払いをしてくれるのです。
それを「間接税」と呼んでおり、消費税はその「間接税」に該当するものです。
詳しくはこちらの記事もどうぞ。
その消費税でかかっている税金は、段階を経て、どんどん上がっているわけです。
〜平成1年3月まで 0%
平成1年4月〜 3%
平成9年4月〜 5%
平成26年4月〜 8%
令和1年10月から10%に上がるよ、というわけですね。
9月末までに買っといた方がいいものリスト
とりあえず、今からなにかをやろうと思っても、残りあと1ヶ月。
そこで、少しでもみなさんの特になるように、10%に消費税が上がるもので、
買っといた方がいいんじゃないかと思われるものをリスト化しましたので、
ぜひご参考にしてくださいね。
- 電車の定期券
- 10月以降に乗る予定の飛行機やフェリー等のチケット
- 日用生活品(ティッシュとか洗剤とか)のストック
- 家電製品や古くなった家具等、ちょっと高いものの買い替え
- 車の買い替え
- 趣味に関するもの、読みたい本とかゲームとかフィギュアとか(笑)
- 最後に、アルコール類のお酒!
今から買えるもので考えるとこのくらいだと思います。
商品の買い替え時期だ!と思って、身の回りのものを整理して、購入しておくのもいいんじゃないかなーと思います。
個人事業主で会計ソフトで経理処理を行なっている人の注意点
ここまで読んでて、事業をご自身で行なっている方で、
あれ?じゃあ仕訳とかどうなるの?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
これもまた、ざっくり言っておくと、
年間の売上が1,000万円を超える方は、注意が必要になります。
このラインは、個人でも法人でも変わりません。
そこまで売上が行かないよって方は、例外もありますが、通常は消費税を気にしなくてもいいです。
だから、8%だろうと10%だろうと経理処理は変わらないです。
ですが
それは今は、です。
これが、4年後だと関係ないとは言えなくなるのです。
それがR5年から始まる「インボイス制度」なるものです。
フリーランスの皆様必見の内容となります。
というわけで、消費税のお話は難しいので、
複数回に分けてお伝えしていくのと、YouTubeで動画にてお届けする予定ですので、お待ちくださいね。
そして、話が逸れましたが、売上が1,000万円を超えているんだけど!という
実に羨ましい方(笑)は、消費税をバッチリ考える必要があります。
食品やお酒を買ったり、新聞を購読したりと、軽減税率の対象になるかどうかの確認もさる事ながら、
そもそも、すべてのものに対して消費税がかかりますので、1つ1つの仕訳に
注意が必要になります。
え?なに言っているの?とか
作業めんどくさいわ!という方は、
ささっとクラウド会計を導入する事をオススメします。
それは、個人でも法人でも同じです。
クラウド会計であれば、軽減税率にもサクッと対応してくれるので、
そんなに悩まなくてもすみますよ。
ちなみに、私がおすすめする会計ソフトは、freee
やよい会計とかマネーフォワードとかもありますが、現時点では
フリーが1番とっかかりやすいように感じます。
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年間最大で4万円以内でしっかりサポートもつけてくれるのがポイント高いです。
あとそれでも、分からない!って方は、税理士にお願いしてもいいと思います。
分からないから、放置!よりは絶対にいいですので。
でも、どうしても税理士に頼むと経費が高くつきますのでご注意を。
最低でも15万以上はすると思います。
(逆にそれ以下はちゃんと申告してくれるんだろうかと疑うべきかも)
まとめ
いかがでしたか?
軽減税率ってなにか?をだいたいはご理解できたでしょうか。
軽減税率の対象品目を取り扱う飲食店やスーパー、食品の製造や卸売等に携わる方は一覧を確認して対応していくのが大変かと思いますが、
私たち消費者が注意する点は、今回の記事内容が理解できれば、充分かと思います。
もし、不明点とかあればご質問くださいね。
ということで今回は以上になります。
ここまで読んでくださってありがとうございましたー。