確定申告についての解説を現在行なっているところですが、
今回は、みなさんがよく聞くであろう『医療費控除』と制度ができてまだ新しい『セルフメディケーション税制』の違いについて、ご質問をいただきましたので、解説していこうかと思います。
病院に通院されている方、よく薬を購入される方は必見ですよ!
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の違い
この2つの違い、すごく簡単に言うと、
“病院にかかった費用”が「医療費控除」
ドラッグストア等で購入した、
“市販の薬代”が「セルフメディケーション税制」
となります。
1年間で使用した医療費の領収書を比較して、どっちの控除を今年は使用できるかな、と選択ができるようになったということになります。
「セルフメディケーション税制」は、要件に控除を受けようとしている年に、健康診断や人間ドック等の健診を受けていること。
レシートにセルフメディケーション税制対象の商品である記述があることが条件ですが、医療費控除よりも金額が低額から控除を使えるので、対象になれそうだな、と思ったら、計算してみるといいかな、と思います。
ではさっそく、以前からある制度、そもそも医療費控除とはなにかを国税庁HPより抜粋して、詳しく確認していきましょう。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁HPより
これを分かりやすく説明すると、1月〜12月の1年間で、自分と自分が養っていて、一緒に住んでいる家族が、病院にかかった時の領収書を集めて、一定以上の金額を超えたら、その分、その年の所得税を安くできますよ、という意味になります。
病院ってみなさん行かれますよね。そして、診察代は高い。
なので、あまりにも医療費がかかっているようであれば生活も大変だろうから、その人の所得に合わせて、所得税を安くできるように調整してあげましょうという、国の措置になります。
医療費控除の対象となる医療費とは
じゃあ、対象となる要件はなにかというと、
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
国税庁HPより
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
では、「医療費」って具体的にどういうものかというと、ちょっと長くなりますが、国税庁HPより抜粋↓
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1).医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2).医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(ただし、治療を受けるために直接必要としない近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用は含まれません。)
(3).傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(注)
1.医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2.おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)(注) 平成29年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
国税庁HPより
とまあ、長くいろいろ書かれていますが、
簡単に言うと、病院にかかったときの費用、介護に関する費用が対象になってきます。とはいえ、判断に迷う場合もあるかと思います。
入院したり、介護施設に通っている場合は、「これは医療費控除の対象になりますか?」とあらかじめ聞いておくと安心でしょう。
医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。
(実際に支払った医療費の合計額 – ※(1)の金額) – ※(2)の金額
※(1) 保険金などで補填(ほてん)される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額になります。
医療費控除を受けるための手続き
ちなみにのお話ですが、今まで添付していた、医療費の領収書は、確定申告書に添付する必要がなくなりました。
確定申告書の控えと一緒に自宅で5年間保管になります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
その代わりに、平成29年分の確定申告から、“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
はい、ではセルフメディケーション税制の説明を見てみましょう。
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
国税庁HPより
これを簡単に解説すると、
1.1月〜12月の期間中に、健康診断や人間ドック、予防接種等を受けていること
2.セルフメディケーション税制の対象と記載されている市販薬の購入が、
12,000円以上であること。
この2つがセルフメディケーション税制を受けることができる条件であり、
控除ができる上限の金額は、88,000円である。
ということになりますね。
さらに詳しい要件を見てみましょう。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
(1) 適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
OTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用について
冒頭で簡単に説明はしていますが、
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。
(注) セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
つまり、一度申告したら変えることはできないということですね。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
医療費控除と同じですが、
平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付又は提示が不要となりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告を行ってから5年間は、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合があるので、領収書は自宅保管をすることが要件になっています。
まとめ
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の違いはご理解できましたでしょうか?
今年の確定申告でこの記事が少しでも参考になれば幸いです。
税制は毎年変更がありますので、付いて行くのも理解するのも大変ですよね。
でも知っておくと、特をすることも多いですので、またこういった解説記事はあげていきたいなと思います。
