こんばんは、あきです。
前回の記事では、軽減税率とはなんぞや?という話をお伝えいたしました。
ですが、他のサイトを検索しても、個人事業主や法人の方等の対策は具体的にわかりやすく書かれている記事が少ないように思いました。
というわけで、今回はいつもよりちょっと難易度をあげて、
個人事業主および法人の方向けの9月から10月で税率が変わることによる
注意点をポイント解説していきます。
また、おすすめ補助金もあげておきますので、参考にされてくださいね。
軽減税率のことがまだよく分かっていないんだけど、
という方はこちらの記事を先にお読みください。
9月までにやっておくべきこと
1 価格表示方法の見直しをしよう

消費税が増税となる前に、まず普段消費者に提示しているものの価格の書き方が紛らわしい書き方つまり、誤認されてしまうような書き方になっていないかを注意しておきましょう。
値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、HPなど、見直してみてください。
特に税抜き経理を行なっている場合は要注意です。
例としてあげるなら、
本体価格が1,000円だとしたら、
1,000円(税込)や
1,000円(税抜価格) 等
これは、税込ですか?税抜きですか?というのをはっきりと明記しておきましょう。
2 複数税率に対応している販売管理や会計システム、レジを使っていますか

10月1日以降は、基本的に10%、
軽減税率対象の食品やアルコールを除いた飲料、定期新聞等は8%、
経過措置の期間限定で8%となるもの、
この3つで特に年内は混在した税率となります。
1つのレシートで何枚も仕訳を切る必要があるので、思った以上に面倒になるでしょう。(私も嫌だ)
また、今までの請求書の様式が、4年後に変更となり、まったく使えなくなります。
変更後の請求書は「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものになります。
なので、これを機に、日頃から請求書を発行している方は、さくっとこの様式に
変更してしまった方が、あとで困りません。
それには、新税率や請求書にきちっと対応したシステムが必要ですが、
皆様はお使いでしょうか?
もし、使っていらっしゃらないという方は、これを機会に、クラウド化つまり、
ネット上で管理し、仕訳等も自動で行うことができる、
販売管理ソフトや会計システムを導入することをおすすめします。
freee
(フリー)なら給与システムもありますし、しかも格安で最新の便利な機能を使えますので、おすすめですよ。
しかもサポートも手厚いです。経理処理も複雑で分かりにくいので、サポートがあるのはありがたいですね。というわけでおすすめしておきます。
スポンサードリンク レジ、POSシステムは導入検討していますか?
商品を販売する、小売や飲食店等はレジの買い替えは必須になります。
でもレジってたくさんあって困りますよね?
そこで、どのレジがいいかを比較して教えてくれるとってもいいサイトを見つけたので、こちらもご案内しておきます。
無料で相談に乗ってくれるようなのでよかったらどうぞ。
スポンサードリンク 3 レジ導入検討の方必見、軽減税率対策補助金!
レジを変えるのは必須っていうけど、レジ自体が高いから、
なかなか変えられないよ、という方もいらっしゃると思います。
ですが、POSレジ購入には今だと補助金が使えます。

実は申し込みが終わる予定だったのですが、国が延長して
今月、9月末までに契約が完了していれば対象になるので、これを見て、まだ変えてないっていう方は、要チェックですよ!
軽減税率対策補助金はこちらからどうぞ
9月末におこなう経理処理のポイント
9月末までの売上・仕入を集計する準備はOKですか?

通常売上の請求が30日ではなく、20日とか25日締め等にしている場合、
9月だけでも30日締めの請求にした方が処理は難しくないでしょう。
9月30日までが8%、10月1日から10%と分けやすいからです。
それが難しい場合は、日にちでの判断で分けて計算しなければいけないのでご注意ください。
また、コンビニ等24時間営業のところは、午前0時に新税率に切り替えだと、レジの締めが大変になります。
その場合、閑散となった午前3時頃にレジを締めて、新税率に変更することが認められています。
9月から10月をまたぐ取引の注意ポイント
1.保守サービスの料金
プリンターなどの保守サービスの料金ってありますよね?
例えば、月払いで、「9月21日〜10月20日まで」の期間の分を10月末請求してきたとします。
その場合、サービス提供の完了日で消費税の税率を判断しますので、
そのような期間のものは新税率の10%となります。
また、年払いの場合は、9月分までが8%、10月分からが10%として計算しなければいけませんのでご注意ください。
2.不動産家賃の支払い
9月に前払いをする、10月分の家賃からが新税率の10%になります。
3.電気、ガス、水道等公共料金の支払い
電気、ガス、水道、通信料の公共料金の支払いは、
検針日がポイントになります。
9月分、10月分の使用量で考えずに、いつ検針をしたかで考えます。
10月に入ってから、検針をおこない、料金確定となった分までが8%、
11月の検針日で料金確定となったものが10%となります。
例えば、
9月21日から10月20日までの分を10月20日に検針を行なった場合、
9月21日から30日までが8%、
10月1日から20日までが10% と分けるのではなく、
9月21日から10月20日までの分は、10月20日に検針を行なったので、
ここまでは8%にしよう、ということです。
ちょっと考え方が違いますので、ご注意ください。
4.日当の支払い
10月1日をまたぐ出張の日当の支払いは、9月末より前に申請しているものは、8%になります。
5.交通費の支払い
9月30日までに購入した乗車券等は、10月1日以降の乗車であっても8%となります。
これは飛行機や船等も同じです。
なので、使用する分は早めに購入しておくとよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
以上が個人事業主もしくは法人の軽減税率についての注意ポイントとなります。
参考にしていただければ幸いです。